きょうも気分てんかん

大人になってからてんかんを発症しました。 いろいろと気分転換しつつ、日々懸命に生きてます。

障害者控除

精神障害者保険福祉手帳を取得すると、所得税の障害者控除を受ける事ができます。
 >>国税庁HP 「障害者控除」

障害者手帳を所持している事を税務署に申告すれば、毎月の給与から引かれていた税金が多少還付される、という制度です。

 

私は、2020年12月に障害者手帳の取得申請をし、無事に受理され、2021年2月に手帳を受け取りました。
この場合、2020年分の確定申告において、障害者控除の申請は出来るのでしょうか?

所得税法85条(扶養親族等の判定の時期等)によると、
 「障害者控除の判定は、その年12月31日現況による」
そうです。

私の障害者手帳の交付年月日は、「2020年12月の手帳申請日」でした。
つまり、手帳を受け取ったのが2021年であっても、
 2020年12月某日(交付年月日)に手帳を交付されている
 = 2020年12月31日、障害者認定されている状態
 → 2020年分の障害者控除の申告が出来る
という事です。
(念の為、税務署にも確認したので、間違っていない…はず。)


障害者控除を受けるには、年末調整の時に申告するか、確定申告をする必要があります。
会社員だと、年末調整で記入するマルフの用紙(扶養控除申告書)に、障害者の申告欄があるので、そこに記入すれば、あとは会社の担当者が手続きしてくれます。

でも、手帳を持っている事を、会社に申告したくない、バレたくない場合もありますよね。
また、今回の私のように、年末調整終了後に手帳を取得した場合もあります。
そんな時は、自分で確定申告をすればOKです。

先日、2020年分の確定申告をしました。
今回は、医療費控除や寄付金控除の申告と併せて行ったのですが、障害者控除分の戻りが結構大きくて驚きました。
確定申告1回で障害者手帳の申請に必要だった診断書代はペイ出来た感じです。
ちょっと得した気分になりました。

今のところ、障害者手帳の取得によって、マイナスな事象は起きておりません。
こういう作業一つにも、無駄にドキドキしてしまいますが、心穏やかに過ごしたいものです。